八丈町立小・中学校インターネット利用に関するガイドライン

 

八丈町教育委員会

 

(目  的)

第1条       本ガイドラインは、八丈町立小・中学校におけるインターネットを利用した教育

活動を行う際の、利用形態、個人情報の保護、ネットワークの保護、その他の配慮事項を定め、情報教育の一層の推進を図ることを目的とする。

 

(利用の基本)

第2条       インターネットは、児童・生徒の情報活用能力の育成を図り、開かれた学校の

推進、国際理解教育の推進、総合的学習の時間における教育の推進等(以下「教育活動」という。)に利用するものとする。

 

(利用形態)

第3条       インターネットの利用形態は、次に定めるとおりとする。

1 情報の発信及び受信 各教科等での学習事項のまとめや開かれた学校の推進・

 教育活動の内容等を学校ホームページで発信すること及

び意見等を受信すること

2 情報検索及び収集  学習に関連する情報を検索・収集、質疑応答を行うこと

3 教 材 作 成   授業で活用できる画像データや文書データを収集及び加

            工し、教材づくりに活用すること

4 国内及び国際交流  電子メールにより、国内及び海外の都市・学校等との交流

            を行うこと

 

(利用に関する禁止事項)

第4条       インターネットの利用に関して、禁止事項を次のとおり定める。

1 インターネットを通して得られた情報における知的所有権の侵害

2 有害情報及び非合法な内容が含まれている情報の取得・作成・転送

3 個人的な売買及びそれによって利益を得ることを目的とした利用

4 個人及び団体を誹謗中傷する情報の取得・作成・転送

5 個人又は私的組織として利用するインターネットにおける児童・生徒の個人情報の送信、及び公的な名称など、公的な利用と誤解され得る利用

6 個人又は私的団体の所有するコンピュータの学校などにおける回線結合(ただし、特別な理由により学校長の許可を得た場合はこの限りではない。)

 

(管理者の設置)

第5条 八丈町教育委員会は、コンピュータの適正な管理及び日常的な維持管理をおこなうため、各町立小・中学校に管理者を1名置く。

2 管理者は、各町立小・中学校の八丈町情報教育推進委員をもって充てる。

3 八丈町教育委員会は、管理者を育成するため、必要に応じてネットワーク研修会等を開催する。

 

(個人情報の発信)

第6条 インターネットを利用した児童・生徒及び学校情報の発信及び受信は、学校長が学校教育のため、特に必要と認めた場合できるものとする。

 

(情報の修正等)

第7条 教職員は、児童・生徒に関する情報について、本人又は保護者等から内容の訂正又は削除の要請などを受けた場合には、速やかに管理者に報告し、その指示に従わなければならない。

2 児童・生徒及び教職員は、著作権の侵害等について当該著作権者または閲覧者等から指摘を受けた場合には、速やかに管理者に報告し、その指示に従わなければならない。

 

(教職員による指導)

第8条 教職員は、インターネットを利用した教育活動を通して、個人及び団体を誹謗中傷するような内容の発信、著作権・肖像権・知的所有権に配慮することなど、インターネット利用における基本的モラルやマナーについて十分に指導し、情報発信者としての自覚と責任のもと児童・生徒が正しく理解できるよう努めるものとする。

2 教職員は、インターネットの特性を考慮し、教育上不適切な情報の取り扱い等の指導を徹底しなければならない。

3 児童・生徒が情報を発信しようとする場合は、教職員の許可を受けてから発信させなければならない。

 

(ネットワークの保護)

第9条    各学校の管理者は、次の各号によりネットワークの保護に努めるものとする。

 1 インターネットの接続環境に応じて、回線を通じた部分からの外部からの不正侵入を遮断する対策を講じる。

 2 コンピュータウィルス(コンピュータシステムの動作を妨害する目的でつくられたプログラム)の発見、排除、予防に努める。

 

 

(利用の制限)

第10条 管理者は、利用者が本ガイドラインを守らない場合には、利用を中止させることができる。

 

(インターネット利用状況の報告)

第11条 八丈町教育委員会は、必要に応じてインターネットの利用状況・ネットワークの運用状況について、学校長並びに管理者に報告を求めることができる。

 

(ガイドラインの見直し)

第12条 本ガイドラインはインターネット利用の進展に伴い、必要が生じた場合、随時基準を見直すものとする。

 

 附 則

 このガイドラインは、平成14年2月1日から施行する。