八丈町立小・中学校インターネット利用に関するガイドライン
八丈町教育委員会 (目 的) 第1条 本ガイドラインは、八丈町立小・中学校におけるインターネットを利用した教育活動を 行う際の、利用形態、個人情報の保護、ネットワークの保護、その他の配慮事項を 定め、情報教育の一層の推進を図ることを目的とする。 (利用の基本) 第2条 インターネットは、児童・生徒の情報活用能力の育成を図り、開かれた学校の推進、 国際理解教育の推進、総合的な学習の時間における教育の推進等(以下「教育活 動」)に利用するものとする。 (各責任者等の設置) 第3条 コンピュータの適正な管理及び日常的な維持管理を行うため、各町立小・中学校に 情報システム責任者1名(学校長)取扱管理者(副校長)、取扱責任者を1名置く。 2 取扱責任者は、各町立小・中学校の八丈町情報推進委員をもって充てる。 3 八丈町教育委員会は、取扱責任者の資質向上を図るため、必要に応じて各種の研 修会等を開催する。 (利用形態) 第4条 インターネットの利用形態は、次に定めるとおりとする。 @ 情報の発信及び受信 各教科などでの学習事項のまとめや開かれた学校の推進 ・教育活動の内容等を学校ホームページで発信すること及 び意見等を受信すること。 学校ホームページの開設・更新は別に定める八条町立学 校ホームページ作成要綱に準じて行わなければならない A 情報の検索及び収集 学習に関連する情報を検索・収集、質疑応答を行うこと B 教 材 作 成 授業で活用できる画像データや文書データを収集及び加 工し、教材づくりに活用すること C 国内及び国際交流 電子メール等により、国内及び海外の都市・学校等との 交流を行うこと。 (利用に関する禁止事項) 第5条 インターネットの利用に関して、禁止事項を次のとおり定める。 @ インターネットを通して得られた情報における知的所有権の侵害 A 有害情報及び非合法な内容が含まれている情報の取得・作成・転送 B 個人的な売買及びそれによって利益を得ることを目的とした利用 C 個人及び団体を誹謗中傷する情報の取得・作成・転送 D 個人又は私的組織として利用するインターネットにおける児童・生徒の個人情報の 送信、及び公的な名称など、公的な利用と誤解され得る利用 E 個人又は私的団体の所有するコンピュータ等と学校機器との回線などによる結合 (ただし、特別な理由により情報システム責任者の許可を得た場合はこの限りで はない) (個人情報等の保護) 第6条 インターネットを利用する場合には、学校等において個人情報及びデータを保護す るための対策を講じなければならない。 2 情報システム責任者は、前項の対策を教職員に周知するとともに、個人情報及び データの侵害の有無について点検しなければならない。 (情報の修正等) 第7条 教職員は、児童・生徒に関する情報について、本人又は保護者等から内容の訂正 又は削除の要請などを受けた場合には、速やかに情報システム責任者に報告し、 その指示に従わなければならない。 2 児童・生徒及び教職員は、著作権の侵害等について当該著作権者または閲覧者 等から指摘を受けた場合には、速やかに情報システム責任者に報告し、その指示 に従わなければならない。 3 情報システム責任者は、教育委員会、その他の組織や団体あるいは個人から、発 信内容に関する指摘を受けた場合は、速やかに適切な処置をとらなければならな い。 (教職員による指導) 第8条 教職員は、インターネットを利用した教育活動を通して、個人及び団体を誹謗中傷す るような内容の発信、著作権・肖像権・知的所有権に配慮することなど、インターネッ ト利用における基本的モラルやマナーについて十分指導し、情報発信者としての自 覚と責任のもと児童・生徒が正しく理解できるよう努めるものとする。 2 教職員は、インターネットの特性を考慮し、教育上不適切な情報の取り扱い等の指 導を徹底しなければならない。 3 児童・生徒が情報を発信しようとする場合は、教職員の許可を受けてから発信させ なければならない。 (利用の制限) 第9条 情報システム責任者は利用者が本ガイドラインを守らない場合には、利用を中止さ せることができる。 (ネットワークの保護) 第10条 取扱管理者及び取扱責任者は、次の各号によりネットワークの保護に努めるもの とする。 @ インターネットの接続環境に応じて、回線を通じ外部からの不正侵入を遮断する対 策を講じる。 A コンピュータウイルス(コンピュータシステムの動作を妨害する目的でつくられたプ ログラム)の発見、排除、予防に努める。 (インターネット利用状況の報告) 第11条 八丈町教育委員会は、必要に応じてインターネットの利用状況・ネットワークの運用 状況について、情報システム責任者に報告を求めることができる。 (ガイドラインの見直し) 第12条 本ガイドラインはインターネット利用の進展に伴い、必要が生じた場合、随時規準を 見直すことができる。 附 則 平成16年10月 4日施行 平成18年 9月21日改正 |