八丈町立小・中学校情報セキュリティポリシー対策基準(抜粋)

                                              平成18年9月21日
1 情報セキュリティ管理体制
  情報セキュリティ対策に関して、以下の体制をとる。
  ○ 情報システム責任者(学校長)
  ○ 情報システム取扱管理者(副校長)
  ○ 情報システム取扱責任者(教 員)

2 情報の分類と管理
   2.1 情報の管理責任
       八丈町立小・中学校(以下「学校」という。)の情報システムにおける情報に関して
       は、情報システム責任者が管理責任を有する。
   2.2 情報の分類と管理方法
    (1)情報の分類
     A 児童・生徒、保護者、教職員及び学校関係者の教育上の記録、個人上の記録
     B 教育機関など特定の対象において公開可能なもの
     C 一般的に公開しても問題がないもの(日常の活動記録、児童・生徒の作品
       PTA活動の様子等)
    (2)情報の管理方法
     情報については、情報システム管理者の指示によりそれぞれの分類に従って、管理
     する。(A、Bの情報については、職員用PCで取扱、学習用PCでは処理しない)

3 物理的セキュリティー
   3.1 サーバ
     校内に設置するファイルサーバは、情報システム責任者が指定する場所に設置し、
     移動してはならない。
   3.2 コンピュータルーム
     コンピュータ室への入退出については、原則的に教職員と児童・生徒のみとする。
     ただし、情報システム責任者が必要と認めた場合はこの限りではない。

4 人的セキュリティ
   4.1 役割・責任
   (1)情報システム責任者
      校内のネットワーク、情報システム及び情報資産のすべてを統括管理する。また
      セキュリティに関する責任を負う。
   (2)情報システム取扱管理者
      情報システム責任者を補佐し、ネットワーク全般の管理とセキュリティに関する連絡
      調整等を行う。
   (3)情報システム取扱責任者
      情報システム責任者、取扱管理者の指示の元で、ネットワーク全般の管理とセキュ
      リティに関する連絡調整等を行う。

5 技術的セキュリティ
   5.1 コンピュータ及びネットワークの管理
   (3) メール
      教育を目的としたもののみに活用しなければならない。また、重要な情報について
      は、情報システム管理者に許可を得てから送信しなければならない。
   (4)利用の制限
      校内の情報システムについては、教育目的以外の使用は禁止する。児童・生徒、
      教職員以外の外部の人間が情報システムを利用する場合は、必ず届出をし、教職
      員、または教育委員会の立ち会いの下で利用しなければならない。
   5.2 アクセス制御
   (2)情報システムの相互接続
      職員用として使用する端末と児童・生徒用端末とは、物理的に切り分けを行い、相
      互でアクセスできないようにしなければならない。